柔道整復師の施術に係る医療扶助の適正な給付について

2015年3月25日

公益社団法人日本柔道整復師会が要望していた中で、「柔道整復師の施術に係る医療扶助の適正な給付」について厚生労働省社会・援護局より周知徹底をする旨の文章を発出していただきました。

これまで、生活保護法により医療扶助について、施術を希望する患者さんに対して、一律に医療機関へ受診した上でなければ認めない等の指導を行っている福祉事務所がありました。

厚生労働省からは、「平成13年12月13日付 社援保発第58号」において周知していただいていますが、あらためてケースワーカー等に対して周知徹底を図り、適切な取扱いが行われるよう全国主管課長会議にて指導していただきました。

今後も、国民の皆様のために、真面目に治療していただいている柔道整復師の皆様のために、全整連は活動して参ります。

医療扶助の適正な実施等について

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