平成27年度全国厚生労働部局長会議開催

2016年1月9日

1月19日(火)~20日(水)にかけて都道府県、指定都市及び中核市を対象に、平成27年度全国厚生労働部局長会議が開催されます。

今回、医政局では下記事項が盛り込まれています。医政局とは制度や管轄する部局であり、過去には「交通事故専門」や「むち打ち専門」といった広告違反を取り締まる等が話し合われました。

平成27年度の概要としては、下記となっています。
1、柔整・あはきの偽造免許証については、厚生労働大臣発行の免許証原本と運転免許証等で本人確認を徹底する
2、継続して行っている広告指導に関する調査を報告すること
3、あはきについては、無資格者との差別化を図るため、試験財団発行の免許保有証を平成28年3月に発送する

業界は団体や個人の垣根を越えて、襟を正していく必要をあらためて感じました。

■施術所開設届等の際の資格確認について
平成25年11月、実在する免許証を偽造して柔道整復師になりすました施術所の開設届及び療養費の受領委任に関する申し出がなされていた事例が判明した。
このような事態に鑑み、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の施術所開設届の際の資格確認の徹底について」(平成26年1月7日医政医発0107第1号)を衛生部(局)長あて通知している。
引き続き、国民の健康な生活を確保する観点から、かかる不正行為が見過ごされることのないよう、施術所開設届を受理する際は、①開設者の運転免許証等の 原本、②業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師免許証の原本確認及び運転免許証等による本人確認の徹底につい て、関係部局、貴管下保健所に対して指導されたい。
また、他人の免許証(コピーを含む)を利用して、自分の氏名等を記載した偽造免許証が疑われる場合は、厚生労働大臣指定登録機関に免許証の記載事項を照 会し、登録された免許証であることを確認することも併せて指導されたい。あわせて、「広告の指導に関する調査について」(平成27年4月28日厚生労働省 医政局医事課長事務連絡)により、違法広告のある施術所の開設者に対する指導実績を厚生労働省あて報告願いたい。なお、平成26年度の報告結果については お知らせしている。
さらに、手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた者からの健康被害相談が多 いため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証を保有していることを証明し た厚生労働大臣免許保有証が公益財団法人東洋療法研修試験財団において発行されることになり平成28年3月発送予定である。本件については、後日周知依頼 を行う予定であるため、予めご了知願いたい。

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