社会・援護局関係主管課長会議の資料
2017年3月1日
平成29年3月2日に開催予定の社会・援護局関係主管課長会議の資料が公表されました。
柔道整復師の施術に係る医療扶助の適正な給付については、28~29Pに掲載されています。
(抜粋)
柔道整復の施術の給付に係る医師の同意の取扱いについては、これまでも「生活保護法による医療扶助における施術の給付について」(平成13年12月13日付社援保発第58号)等により周知徹底してきたところであるが、一部の福祉事務所において、施術を希望する者に対して、一律に、医療機関へ受診したうえでなければ施術を受けられない旨指導を行っている等の実態が見受けられる。
施術を希望する者に対して、一律に医療機関を受診するよう指導することは、医療扶助の運営において適切な取扱いではない。
このため、施術を希望する者に対しては医療扶助運営要領に則り、適切に取り扱うようあらためて周知徹底をお願いするとともに、医師の同意については、ケースワーカー等に対して、あらためて下記の取扱いの周知徹底をお願いする。