施術管理者の要件の特例に関する通知・事務連絡が発出されました。

2019年8月6日

厚生労働省から「施術管理者の要件の特例に係る受領委任の取扱いの中止に係る取扱いについて(令和元年8月2日保発0802第4号保険局長通知)」と、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて(令和元年8月2日事務連絡)」が発出されました。

平成30年度の特例要件で受領委任の届出を行い、まだ研修を受講していない方は必ずご確認ください。
こちらhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

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